宮本和夫の発言 (内閣委員会)
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○宮本政府参考人 今回、末端の組員が行いました不法行為について、直接それに関与していない代表者の責任を問う、こういう規定を置くことのできる根拠といたしましては、やはり、そういった末端の資金獲得活動の結果、代表者としてそれなりの利益を得ている、これが一般である、こういう前提に立っております。
したがいまして、そういうことから利益を受ける可能性の全くない場合にまでその責任を負わせることは難しかろうということでありますけれども、ただ、この規定の仕方は、例えば一つの組、指定暴力団であれば、制度として、その暴力団がいわゆる上納金システムのようなものを一切持っていない、こういう場合を想定しておりまして、現実問題として、そういう指定暴力団というのは現在私ども把握しておりません。
したがいまして、代表者の側で、そういうシステムがない、末端の組員の活動から利益を一切得ていないということを立証しなければならないということでございますので、ある意味では、法制度的に、そういうことがない場合にまで代表者の責任を追及することはちょっと困難であろうということでこういう規定を置いておりますが、現実的には、この点の立証を代表者側がするというのは極めて困難であろうと考えております。