木原誠二の発言 (内閣委員会)
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
この適用除外は、確認的に置かれた規定である、基本的には、現実にはほとんど適用がないだろうという御答弁だったというふうに思います。そういうことで理解をいたしたいというふうに思います。
あともう一点、結局、この規定が本当に効果を持つかどうかというのは、一般市民が泣き寝入りをしないかどうかということにかかっているんだろうと思います。今までの対立抗争の中での損害賠償請求ということになりますと、対立抗争そのものは明らかに世間にわかりますから、警察組織もまた、そこで被害が生じている、生じていないというのが把握できるわけですけれども、今回の、より広がったこの使用者責任ということに関して言いますと、なかなか表に出てこない、こういうことであろうと思います。ましてや、組幹部の責任を問うということになりますと、一般人にとっては相当なプレッシャーであろう、こう思いますけれども、泣き寝入りをしないように警察としてどのような支援なり対策をとっていくのか、御説明をお願いいたします。