倉吉敬の発言 (法務委員会)
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○倉吉政府参考人 契約の成立時のお尋ねでございます。
一般に、契約の成立とは、申し込みとこれに対する承諾によって当事者間で合意が形成され、当事者間に債権債務が生じる、こういうことになります。
ただいま御指摘のありました第一条に書いてありますのは、「保険に係る契約の成立、」こうなっておりますので、この保険というのは、法案の第二条の一号に定義づけられております、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行い、相手方がこれに対して保険料や共済掛金を支払うという合意、これが当事者間で形成されることを意味いたします。
今委員の方で御指摘のありました、そのときに両当事者がどういう心理状態でいるのか、どういうことまで内容でわかっているのか、そのことについて何か規定があるのか、こういう御質問ということでよろしいでしょうか。
恐らく、委員の御指摘は、契約をするときに、保険会社とそれからその相手方ということであれば、保険会社の方がずっと情報が多くて、しかも詳しい約款でやるんだから、その中身について十分に説明すべきではないか、こういった問題意識であろうかと思います。
具体的な本法案の中で、委員の御指摘のような説明義務と申しますか、そういったことを明定している規定、これはございません。