三村亨の発言 (法務委員会)
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○三村政府参考人 保険商品につきましては、保険契約者がその内容につきまして十分理解し、納得した上で加入することが重要だと考えております。このために、保険募集人が保険契約者に対して保険商品に関する十分かつわかりやすい説明を行う必要がある、そのように考えております。
金融庁といたしましては、これらのことを確保するために、監督指針の改正などを通じ、保険契約時の保険契約者に対する説明の一層の徹底を図るよう、次のような一連の措置を講じてまいってきております。
一つは、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な契約概要と、顧客に対し注意喚起すべき注意喚起情報に整理をした上、顧客にわかりやすく説明をすること、二つ目は、購入しようとする保険商品が顧客のニーズに合致するものか否かを確認する意向確認書面を作成、交付すること、三つ目は、顧客に誤解をさせるおそれのない比較情報の提供を促進するため、保険会社等が比較情報を提供する際の留意点を明確化しております。
金融庁といたしましては、こうした保険募集時における保険契約者への説明に関するルールを保険会社及び保険募集人が遵守、励行するために必要な指導に引き続き努めてまいりたいと考えております。