倉吉敬の発言 (法務委員会)

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○倉吉政府参考人 保険給付の履行期については、保険契約の性質上、保険者は、保険給付をすべき事由について必要な調査を行った上でなければ保険給付を行うことができないことから、保険者が行うべき調査に必要な合理的な期間については遅滞に陥らないとするのが合理的と考えられます。
 他方で、保険契約においては、迅速に保険給付が行われるべきであるという要請もあります、もう既に保険料は支払っているわけでありますので。そこで、たとえ期限の定めがある場合であっても、保険者が行うべき調査に必要な合理的な期間を超えて保険者が遅滞の責任を負わないとすることはこれまた相当でない、こういうことになります。
 そこで、この両方の要請を満たすようにするために、保険法案では、履行遅滞の時期に関する民法の特則を今御指摘の条文に設けたわけであります。
 今御指摘の第二十一条の第一項ですが、保険給付を行うために確認をすることが保険契約上必要とされる事項の確認をするための合理的な期間を超える期限がいわば確定期限として、あるいは不確定期限でもよろしいかと思いますが、そういう形で設定されている場合については、当該期間の経過したときを保険給付の履行期、こう見まして、先ほど委員がお読みになっていた後の期間云々というのがありましたが、その約定した期限が経過する前であっても、保険者は、その相当な期間を経過した後は遅滞の責任を負うというふうにしたものであります。
 したがいまして、ここで言う「保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項」とは、例えば保険事故、損害額、それから免責事由も入ります、それから告知義務違反の有無などのように、保険給付を行うために確認する必要がある事項として法律または個々の約款で定められたものを指す、こういうことになります。

発言情報

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発言者: 倉吉敬

speaker_id: 13614

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会