倉吉敬の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○倉吉政府参考人 この相当な期間が何日になるのか、具体的な数字で申し上げることは極めて困難であります。
と申しますのは、保険契約は、さまざまな類型の契約がございます。そして、これから保険契約の中でも、そのさまざまな類型の中でもまた細かいものがいろいろ新しい商品として開発されるということも考えられるところであります。
そういたしますと、ここで、一定のこの類型の契約については、通常はこれぐらいの調査をすれば先ほど申し上げた事項についてはわかるだろうという期間を一般的に申し上げるというのは非常に難しいと言わざるを得ません。それで、ここでは相当の期間と書いておりますので、これは相当の期間として判断するということになるんですが、この条文に書かれておりますように、約款の中で一定の期間が約束されている、でも、それが長過ぎるというときは、その前で、相当な期間のところで切れるんだよというのがこの条文でございます。
ですから、御懸念になるような、相当な期間となっているからずっと先まで延びてしまうのではないか、そのようなことはないと断言できると思います。