三村亨の発言 (法務委員会)
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○三村政府参考人 各保険会社におきましては、保険金の受取人等から保険金の請求があった場合の支払い時期を約款において定めておりまして、先生の資料の方にも掲げられておりますけれども、例えば、生命保険会社が提供する死亡保険につきましては、事実確認のために特に時日を要する場合のほか、その請求に必要な書類が会社、本社に到達日の翌日から起算して五営業日以内に支払うこととしているものや、本店に到達してから五日以内に支払うこととされているものが一般的でございます。
損害保険会社につきましては、例えば自動車保険につきまして、特別な事情により必要な調査を終えることができない場合のほか、必要な書類を提出した日からその日を含めて三十日以内に支払うこととされているものが一般的であると承知をしております。