倉吉敬の発言 (法務委員会)
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○倉吉政府参考人 この法務省が所管で今提案しております保険法案という法案でございます。法律の中身にどう書き込むか、そのときに何日と断定的に書けるかという問題でございまして、もちろん、実務で今御紹介のありました日数についての取り扱いが行われていて定着している、それから、後ほど話題になると思いますが、委員が御指摘の最高裁の判例でも、基本的に三十日というケースについて一定の、合理的であるというような判断をしております。そういったことが積み重なっていけば、ある程度の期間の目安というのは出てくるだろうと思っております。
しかし、これからまた新しい、同じ生命保険でも損害保険でも、あるいは第三分野の保険でも、新しい商品が出てくるかもしれません。そのときに、例えば今幾つか出ていました一月であるとか三十日であるというのが絶対か、いや、それより短くていいかもしれないということがあるかもしれません。そうすると、そこを全部捨象して抽象的な概念としていうならば、必要な期間であるとか相当な期間と置くしかない、こういうことでございます。