倉吉敬の発言 (法務委員会)

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○倉吉政府参考人 これは、約款の中で期間の定めがない場合にどうなるかということを、法律上は穴があるといけませんので、書いている規定でございます。
 先ほど、それぞれ説明がありましたが、各約款とも必ず実は期限を書いております。ですから、その意味ではこれは余り働かない規定になるのかもしれないんですが、要するに、期限の定めがないときも、先ほど委員が御指摘になった最高裁の判例にもありますけれども、必要最小限の調査はしないといけません。ちゃんとその事故があったのかということ、それと保険金額についてということになろうかと思いますが、いわば請求者側が証明責任を負っている事項については何らか調べなきゃいけない。そのことについての確認をしていくための期間というのはやはりあるだろう。
 ここから先は先ほどと同じ話になりますが、しかし、その確認に要する期間というのは契約の類型ごとにやはり異なる、あるいは同一の契約の類型の中であっても、その内容が異なればやはり異なるだろう。そうすると、一律には決めることはできないので、「確認をするために必要な期間」とだけ書いて、しかし、「必要な」というところで規範的な意味合いを込めて記載をしている、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 116905206X00920080418_026

発言者: 倉吉敬

speaker_id: 13614

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会