青木豊の発言 (予算委員会第五分科会)
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○青木政府参考人 所得税の課税、非課税につきましては、これはもちろん国税当局がどのような取り扱いをするか、また、個々具体的なケースについてどのように判断するかの問題であると考えておりますけれども、御指摘の通勤手当の税制上の取り扱いについては、通勤に要する実費弁償という性格から、通常の賃金とは別に通勤手当を支払えば非課税措置が適用され、このような取り扱いは派遣労働者であろうとなかろうと変わりないというふうに承知をいたしております。
しかし一方で、通常の賃金とは別に通勤手当を支払った場合には、通勤手当分が例えば時間外割り増し賃金の算定基礎から除外されて、割り増し賃金額が低くなるといったような問題も生ずることもありますので、どのように賃金を支払うかについては、労使間で決定していただくということが大事だというふうに思っております。
通勤手当の税制上の取り扱いにつきましては、都道府県労働局の開催する賃金セミナー等において情報提供を行っているところでありますけれども、今後とも、情報提供につきましては、さまざまな機会をとらえて努力してまいりたいというふうに思っております。