木内喜美男の発言 (予算委員会第五分科会)
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○木内政府参考人 具体的に、生活相談員の資格に関する御質問でございますが、生活相談員の資格要件につきましては、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準という基準の中で、「社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」と定められているところでございまして、この「同等以上の能力を有すると認められる者」、この解釈につきましては、運用通知の中におきまして、「社会福祉施設等に勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等から一般的に、」「入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者」というふうにしておるところでございます。
したがいまして、その方の過去の経験等を踏まえまして、個別具体的に実質的に判断していくことが必要になるというものであると考えておるところでございます。
各自治体におきましては、御指摘のとおり、生活相談員の資格につきまして、具体的な例示を挙げているところもあるところなのでございますけれども、その例示を形式的に運用するのではなくて、ただいま申しましたとおり、運用通知の趣旨にのっとりまして、過去の経験等を踏まえ、個別具体的に、かつ、実質的に判断をしていただくようお願いしてまいりたいと考えております。