加藤敏幸の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○加藤敏幸君 今日は大臣としてもなかなかお話しできない面もあるというふうに思います。今後、金融庁の厳格な検査というふうなことをこれはお願いをしたいし、そういうふうな決意もあるのだろうというふうに思います。
ともあれ、単なる株主ということではなくて、ほとんど、国策というんですか、都のいわゆる政策を前提として設立したあるいは継承した銀行の運営について、私はもっともっと深甚なる関心を持って、その運営と結末、またそのことの責任を明らかにしていかないと、私は、そう簡単にこの事態についての国民の理解は得られないというふうに、今日はこの感想ということで申し述べたいと思います。
さて、こういう話を話題にすると普通の国民でもやや怒りが込み上げてくると、こういう状態でございますけれども、今日は、消費者金融の過払いの問題についても少し金融庁にお伺いをしたいというふうに思います。
消費者金融業者が、利息制限法所定の金利に基づく計算では既に完済となっているにもかかわらず過払い状態になっている人々に対して、いまだに返済の請求を行い続け、返済金目的で金員を受領している実態があると、これは、私はそう思っていますし、そういう指摘を関係する人々から受けております。
このことは、貸金業法のみなし弁済規定の諸要件を満たしていれば法に違反するものではないが、実際に弁護士が委任を受け、消費者金融に委任通知を送り、取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴を基に利息制限法所定の金利による再計算を行うと、ほとんどはみなし弁済規定の要件を備えておらず過払いになっているというケースが多く見られるということでございます。
一般的に、現行法令下では、利息制限法の最高限を超える利息、損害金を実際に支払った場合、超過部分は元本の支払に充当され、それによって計算上元本が完済となったときには、その後に支払った過払い金の返還を請求することができるようになっています。しかし、業者によっては、顧客がこのシステムを知らないこと、あるいはあえて申し出ないことをいいことにして、債権が既に消滅しているにもかかわらず、いまだに債務が残っているとして返済の請求を続けている者もいると、これはこういう実態があると。
監督機関としての金融庁は、消費者金融各社が過払いになっているのを知っていながら請求を続けているというこの実態をどのように把握されているのか、お答えを願いたいと思います。