遠藤乙彦の発言 (決算委員会)
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○副大臣(遠藤乙彦君) 先生御指摘のとおり、決算結果を予算に反映する、極めて大事なことだと考えておりまして、財政当局といたしましてもそういうことに努めております。
十八年度決算につきましては、参議院の御要請も踏まえまして早期提出に努め、昨年十一月二十日に国会に提出をしたところでございまして、こういった決算を早期提出をして、それに伴って予算編成に資するように前々年度の確定、分析の早期化も可能になっているというふうに理解をいたしております。したがって、平成二十年度特別会計予算につきましても、前々年度の決算の余剰金等の状況も踏まえまして適切な編成に努めたところでございます。
また、剰余金の性格につきまして、特別会計の決算上剰余金の中には、例えば事業の遅延等によりまして年度内に支出が終わらなかったというものもあるわけでありまして、翌年度に繰り越して使わなければならないといったものも含まれておるわけでありまして、引き続き必要な歳出に充てられるものも多く含まれているといったのが現状でございます。
そういった上で、財政当局としても精査を行いまして、いろいろな事務事業に係る歳出を精査をいたしまして平成二十年度予算において約十一・二兆円ということになったわけでありますけれども、これも無駄遣いの排除という観点から改革に取り組んできておりまして、平成十五年度における十四・九兆円から、五年間で約四分の一に当たります三・七兆円の削減が実施をされたということでございまして、これも先生のおっしゃるような決算を予算に反映するというプロセスの一つの効果であると考えておりまして、今後とも引き続き特別会計の歳出につきましては厳しく精査をしていきたいと思っております。
また、先生御指摘の余剰金の処理について、これは原則一般会計に繰り入れるべきじゃないかといった御指摘なんでございますが、これも、余剰金の中には保険料みたいに将来の特別会計の支出に充てる必要があるものもあるわけで、一概にすべて一般会計に繰り入れるということは必ずしも適切でないと考えておりまして、剰余金の性質によりまして、一般会計に繰り入れるもの、あるいは特別会計に残すものと立て分ける必要があるかと思っております。
そういった意味で、平成十九年三月に成立しました特別会計に関する法律におきましては、例えば特別会計の剰余金について、積立金として積み立てる必要のある金額等を控除した残余について、予算で定めるところにより一般会計に繰り入れることができるというルールを作りましたし、また、財政投融資特別会計につきましては、積立金の残高が一定の水準を超える場合に国債整理基金特別会計へ繰り入れることができるという等の規定を準備したところでございます。
いずれにしましても、今後とも特別会計の剰余金等につきましては、各特別会計の状況を勘案しながら可能な限り財政健全化へ活用を図ってまいりたいと思っておりますし、先生の御指摘を踏まえ、極力精査し努力をしていきたいと考えております。