坂野泰治の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(坂野泰治君) これまでも申し上げてきているところでございますけれども、例えば第三者委員会であっせんが行われた事案について、それが具体的にどのような事情の下に行われたのか、これについては、担当者と同時に関係する事業主の方などにもいろいろ事情をお尋ねをして、そして具体的に事実を確認する必要がある。そういう中で、仮に違法に標準報酬月額の引下げ手続が取られていたとすれば、当然それを実施した担当者は厳正な処分を受けるということになるわけでございます。また、犯罪に当たるかどうかは、更にその上で犯罪に当たるかどうかの事実の確定をし、もしそうであるならば、当然私どもとしても必要な手続を取らなければならないものである、そのように考えておるわけでございます。そういう事実の確定について、なお現在調査中であるということを申し上げておるわけでございます。