草賀純男の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(草賀純男君) お答えを申し上げます。
日本とインドネシアとの間のEPA協定でございますけれども、これはそれぞれの両国におきまして必要な国内法上の手続を完了して、その上で両国政府がその旨を通告するという外交上の公文を交換した後に、その日から三十日目の日に発効するということになってございます。先ほど委員おっしゃったとおり、日本におきましては先週十六日に本協定の締結について御承認を国会からいただいておりますが、あとは幾つかの行政府内の手続を残すだけと、こうなってございます。
外交上の公文を交換するためには、また他方でインドネシア側においても国内法上の手続を完了していただく必要がございます。インドネシア側としても、そういう手続をできるだけ早く完了するように現在作業を行っておるところだと承知しております。私どもといたしましても、可能な限り早期に発効できるよう努力してまいりたいというふうに思っております。
それから、続けてお尋ねのEPAとFTAの関係、それからなぜEPAかというような御質問でございますけれども、FTAというのはフリー・トレード・アグリーメントという、自由貿易協定ということですけれども、狭い意味では、これはある国あるいは地域の間のみで輸入品に係る関税とかあるいは外資規制などを撤廃し、あるいは物品やサービスの貿易を自由化するということを目的とした協定を指すわけでございます。
他方、日本の場合におきましては、このような貿易の自由化だけにとどまらず、投資の自由化あるいは保護、それから知的財産権の保護、それから競争に関するルール作りとか、あるいは様々な分野での協力とか、その相手国との経済関係の深さによりまして、深い場合にやはりそれを強化するような内容のむしろ幅広い協定を目指しておりまして、これをEPAあるいは経済連携協定と呼んでございます。
私どもは、インドネシアとの間には、やはり貿易以外にも、投資、エネルギーあるいは鉱物資源といった幅広い分野で既に緊密な経済関係がございますので、これを更に強化していくということが重要という観点から、狭い意味のFTAではなくてむしろEPAを締結することが重要というふうに考えてございます。
じゃ、これがメリットといたしましてデメリットは何かあるかというお尋ねでしたけれども、私どもとしては、まあその国によりますけれども、インドネシアとの間におきましてはこういうデメリット、EPAを結ぶことによるデメリットは特にないというふうに考えてございます。
以上でございます。