加藤治彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。
印紙税法では、国が作成した文書には印紙税を課さないことといたしています。先生御指摘の第五条第二号が根拠規定でございます。一方で、国と相手方との間で、例えば不動産の譲渡契約等のいわゆる契約書を共同で作成する場合につきましては、これは両方の共同作成文書ということになるのでルールがございます。国が保存する文書は相手方が作成するものとみなして課税文書となります。一方で、相手方が保存する文書は国が作成するものとみなして非課税とする、これが第四条第五項でございます。
このような印紙税法の規定の下で、国と契約をする相手方の間で実際にどのように印紙税に係る費用を負担するか、これは当事者の契約によるということでございまして、ケースによっては相手方が作成する文書に要する費用を実質的に負担する、国が負担するということもあり得るものと考えております。