加藤治彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(加藤治彦君) 通常、売買等で所得を計算する場合に、その譲渡によって要する費用というものを控除できるわけでございます。したがいまして、その費用として、契約の際に掛かった費用の一部として印紙も当然その対象になるわけですが、今先生御指摘のように、実際に印紙税を負担していない場合はその分がそのいわゆる譲渡する者の経費にならない、その分経費にならないという意味でございますので、収入の方に変わりはないと私は認識をしております。

発言情報

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発言者: 加藤治彦

speaker_id: 21231

日付: 2008-04-22

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会