池坊保子の発言 (少子高齢化・共生社会に関する調査会)
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○副大臣(池坊保子君) 外国人学校の寄附税制上の優遇措置についての御質問でございます。
各種学校でございます外国人学校に関しましては、通常の寄附と同様、一定額まで損金算入することができます。準学校法人と言われますような短期滞在の外国人子女を多く受け入れている一部の各種学校を設置する法人について、対内直接投資の促進という政策目的を達成するため、特に寄附金の損金算入の範囲の拡大などが認められております。
また、指定寄附金とか特定公益増進法人の対象になりますものは、委員も御存じのように優遇措置がとられておりますけれども、その対象外のものは今のところは税制上の優遇措置というのがございません。これを、新たに外国人学校の範囲の拡大を行うには、新たな政策目的やその目的を効果的に達成するための制度的基準などについて検討が必要かと思いますので、これからも研究をしてまいりたいと思っております。
私ども文部科学省が研究をいたしますあるいは検討をいたしますとともに、財務省の理解も得なければこれは図れないというところがちょっと私どもとしてはつらいところでございますが、これからも外国人学校が寄附税制上の優遇措置を拡大できるように尽力してまいりたいと思っております。