池坊保子の発言 (少子高齢化・共生社会に関する調査会)

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○副大臣(池坊保子君) 今、紙委員がおっしゃいましたように、外国人については、その保護する子に憲法及び教育基本法上の義務教育を受けさせる義務は課せられておりませんけれども、国際人権規約あるいは子どもの権利条約などを踏まえまして、日本の子供と同じように無償で受け入れるということにいたしております。
 不就学の外国人児童生徒支援事業の一環といたしまして、外国人が多数住んでおります自治体は、今委員がおっしゃいますように、戸別訪問による実態調査をいたしているところでございます。それ以外のところにおいても、全国すべてにおいて子供の不就学の状況について把握したらという御質問でございます。
 これを全国的に実施いたしますのは、親が雇用されている企業にきちんと届出をしておりますところは私どもも把握することができます。けれども、そうでございませんで、あちこちと転居する場合には戸別訪問でその実態調査をしなければなりませんので、自治体側の体制とか負担の問題などを考えますと慎重に判断する必要があるんじゃないか。もちろん、それによって全国の不就学の外国人子弟の数を把握できますことは次のステップに向かっての大切なことだとは思いますけれども、実際問題として自治体の負担が極めて大きいのではないかというふうに考えております。
 外国人就学援助において、外国人児童は大変に生活も苦しい、そういう子供たちの教材とか就学支援はどうなっているかという御質問だと思います。これは、就学援助の具体的な実施内容は、御存じのように、実施主体でございます市町村が定めるところでございますので、外国人児童生徒の家庭を対象とするか、しないかというのは市町村が地域の実情に応じて判断しているところでございます。
 文部科学省としては、市町村に対して、公立小学校、中学校に在籍する外国人児童生徒に係る就学援助については、日本人子女の場合に準じて同様の取扱いをするようにと通知をしてお願いしているのが現状でございます。複数の市町村から聴き取り調査をいたしましたところ、外国人児童生徒の家庭も就学援助の対象としている給付の実例も、北海道の札幌市とか、群馬県伊勢崎市とか、兵庫県、あるいは熊本県熊本市、兵庫県は西宮市でございますけれども、そういうところがございます。これからも市町村にそれを促してまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 池坊保子

speaker_id: 15433

日付: 2008-04-23

院: 参議院

会議名: 少子高齢化・共生社会に関する調査会