加藤敏幸の発言 (総務委員会)
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○加藤敏幸君 この件についてはまた後ほど議論をしたいというふうに思います。
地方分権改革推進法が昨年の四月一日に施行されました。これに伴い、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会が地方分権政策について精力的な審議を続け、昨年十一月十六日には中間的な取りまとめを出され、今後委員会は順次勧告を打ち出していく方針であると、このようにされています。
そこで、この地方分権推進法と今回の地方税三法案の関係について質問をしたいというふうに思います。
地方分権改革推進法第六条は財政上の措置の在り方の検討という条文ではありますが、国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割に応じた地方税財源の充実確保等の観点から、前条第一項に規定する措置に応じ、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとすると規定しております。
政府は、この地方分権改革推進委員会での結論に基づき平成二十二年春に地方分権一括法案を提出するという方針、このように伺っておりますが、今回の中間報告を見る限り、財政的な措置に関する本格的な議論は今後にゆだねられているようであると、このように思っております。
地方財政の在り方は地方分権政策の根幹を成すと、このように私ども受け取ります。かなりの論議時間を要するものと考えました。恐らく、政府部内においてもそう簡単に結論を出せるということではなく、様々な調整等含めた相当なエネルギーを要すると、このように推察されますが、このテーマに関する今後の検討スケジュールについて、まず委員会担当部局より説明いただきたいと思います。