榛葉賀津也の発言 (総務委員会)

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○榛葉賀津也君 今まさに長官がおっしゃったように、消防組織法第四十四条の一では、災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対して、消防庁長官は必要な措置を要請することができるということなんですが、この必要があるないはだれがどのような基準で判断するんでしょうか。

発言情報

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発言者: 榛葉賀津也

speaker_id: 9438

日付: 2008-05-15

院: 参議院

会議名: 総務委員会