榛葉賀津也の発言 (総務委員会)
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○榛葉賀津也君 次に、危険物流出等の事故調査についてお伺いしたいと思いますが、これが本法律案の二点目のポイントでございますが、この点につきましては後ほど同僚の吉川議員が詳しく質問されますので、私からは数点触れたいと思います。
今月二日、熊本県玉名郡の南関町のタケノコ缶詰工場で地下タンクの貯蔵所から重油五千リットル近くが河川に流出するという事故がございました。これは燃料会社が、五月一日から油代を値上がりすると言われて慌てて従来の一・五倍を月末の四月三十日に補給して漏れてしまったということなんですが、今回の事故では、消防法上の危険物であるA重油、詳しくは第四類第三石油類というんですが、この漏えい事故であるわけでございますが、火災になっていないために消防機関では消防法第七章の火災原因調査に基づく事故の原因の調査を行うことができなかったということなんですが、従来ですと、危険物施設、この場合は地下のタンク貯蔵所ですが、の基準適合状況などを確認する消防法第十六条の五の規定による資料提供などを通じまして事故の原因調査を行う努力をすることができるだけだったわけでございます。
しかし、この法律が成立することによりまして、施行後は、改正案の第十六条の三の二に規定する、いわゆる製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物流出その他の事故、これは火災を除くんですが、であって火災が発生するおそれのあったものに該当するために、消防機関がこの法に基づいて事故の原因調査をすることができるようになると、こういう解釈でよろしいでしょうか。