松井孝治の発言 (内閣委員会)

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○松井孝治君 ありがとうございました。
 竹花参考人におかれましては、この法案の附則四条を言及をいただきました。先ほど、渡辺参考人には、有害情報、この法律の二条の方について懸念を表明されたわけでありますが、さらに、有害情報だけではなくて違法な情報、違法と思われる情報について、これは、その削除の免責規定を検討しろという規定であるわけですが、何をもって違法情報と言うのかということになってくると、これは有害情報は民間が判断する、そこには国は基本的には中身について立ち入らないという、例示はしていますけれども個々の具体的な有害情報の判断には立ち入らないということになっています。
 ただ、先ほど竹花参考人がおっしゃった、さらに、明らかに違法性があるような情報について、これはどういうふうに、そういうものがネット上にはんらんしていることについてどう扱うかということになってくると、この違法性というのはだれが最終的に判断するかということになってくると、極めてその有害情報とはまた異なる難しさをはらむものだと私は考えております。
 要するに、その違法性の判断というのは、何らかの法権力が最終的に判断せざるを得ない部分があると思うんですね。それをあいまいにして、これは何でもかんでも違法の疑いがあるということで、どんどんそこの中身についてこれは削除していくべきだ、あるいは閲覧防止をしていくべきだということになってくるとなかなか大変ですし、それこそ言論の自由を侵す。
 ところが、その違法性、違法情報というものをじゃだれが判断するのかということになってくるとこれは極めて難しくて、今回もその違法情報の取扱いについて法案に盛り込むべきだという意見はありました。ありましたが、そこは慎重な議論が更に必要だろうということで法案への盛り込みは見送ったわけでありますが。
 ここはむしろ中村参考人あるいは渡辺参考人にもその違法情報の取扱いについて伺いたいわけでありますが、今後、例えばプロバイダーの責任、その情報を削除した場合、違法情報を削除した場合の免責を考える。あるいは、先ほど竹花参考人がおっしゃったように、何度例えばホットラインセンターが削除してくださいという要請を違法と思われる情報についてしても、なかなか削除してくださらないサーバー管理者あるいはサイト運営者の方がいらっしゃる。
 それについて、もう少し強い形で、強い権限で削除あるいは閲覧防止措置を講じてください、あるいはそういうものを行ったときに一定のプロバイダーの責任を免除してあげようと、そういうことが次に議論するべきだとおっしゃっている方々がいらっしゃるわけですが、そういう議論をするときにどういうリスクがあるのか、あるいはそれを行政庁の判断で、どういう形でどの行政庁が判断すべきなのか、あるいはそこの違法性の判断というのは場合によっては裁判所とか司法が判断をしないと、行政庁がどんどんどんどんこれは違法の疑いがあるということでそこの削除命令を出していくような構成は非常に危険だというような議論もあったわけですが、この違法情報の取扱いについて、中村参考人、そして渡辺参考人に御意見をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 松井孝治

speaker_id: 29987

日付: 2008-06-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会