長谷川憲正の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○長谷川(憲)参議院議員 お答えを申し上げます。
先ほど森山先生から、こういう形で質問と答弁になろうとは思わなかったというお話がありましたが、私もそうでございまして、きょうこうして答弁をさせていただくのを非常に感慨深く思っております。
今の御質問ですが、法の四条についての御質問でございました。この法律は、ごらんをいただいておりますように非常に簡単な法律でございまして、一条で法律の趣旨を述べて、二条と三条で、日本郵政株式会社、そして郵便貯金銀行、郵便保険会社、それぞれの株を別に法律で定める日までの間に処分してはならないということを言っているだけでございまして、あとは、言ってみれば、念のためあるいは読みかえの規定を置いているわけでございます。
この四条につきましては、民営化法の中に第八章第三節という部分がありまして、これは、郵便貯金銀行の移行期間中の銀行法等の特例等について定めている部分であります。同じく九章の第三節には、郵便保険会社の同じく移行期間中の保険業法の取り扱いについての特例等が定めてある部分であります。
これは、一言で申し上げますと、この二つの部分で何を言っているかというと、十年以内に株を全部売って、二つの会社が普通の銀行になり普通の民間生命保険会社になる、そうなれば普通の銀行と同等のことができるわけでありますけれども、途中、株を売って移行していきますので、株を売っていくその移行期間中においても、民間との競争を考えたときに問題がないというふうに認められたときには、特に特別の制約を設けることをせずに、民間の銀行と同じようにやってもいいじゃないかというようなことを定めているところでございます。
ここで、この処分のいわば停止に伴って、この二つの節の運用についていろいろ考慮しなければいけないというふうに法律の中で書かせていただきましたが、当然のことながら、移行期間中であろうと新規業務等やらなければならない、あるいはやりたいという状況が生じてくるだろうというふうに思うわけでございまして、それを考えるに当たっては、全株を国が持っている、持ち株会社は全株国が持っておりますし、貯金銀行そして保険会社につきましても持ち株会社が全株持っているという状態、いわば国有の事業体という形になっているということを前提として新しい仕事について慎重にお考えになったらどうですかということを念のために申し上げた趣旨でございます。
そこで言っております趣旨は、新規業務を全面的に認めてはならないということを言うつもりではございませんで、十分に、民間の動き、あるいはもともと公社としていろいろなことができるような仕組みに公社法時代もできておったわけでございますから、その辺を勘案した上で慎重におやりになるべきだということを念のために書かせていただいた次第でございます。