前川清成の発言 (法務委員会)

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○前川清成君 大臣御案内のとおり、これは裁判ではなかなか救済が困難な方々がいらっしゃるので特別の立法を作って救済を図ったわけですけれども、その中で救済の範囲が法律で定められています。
 理事会のお許しを得て今日配付させていただきました資料一にもありますが、フィブリノゲン、このフィブリノゲンの液剤だけではなく、のりも救済の対象になっているんですが、法務省はこの法律に基づく給付訴訟においてのりの使用を請求原因とする訴訟についてはすべて請求原因に対する認否を留保しています。どうして留保しておられるのか、お尋ねします。

発言情報

speech_id: 117015206X00220081113_011

発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2008-11-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会