法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十年十一月十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 小川 敏夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 澤 雄二君
理 事
千葉 景子君
松岡 徹君
松村 龍二君
木庭健太郎君
委 員
小川 敏夫君
今野 東君
鈴木 寛君
前川 清成君
松浦 大悟君
松野 信夫君
青木 幹雄君
秋元 司君
丸山 和也君
仁比 聡平君
近藤 正道君
国務大臣
法務大臣 森 英介君
副大臣
法務副大臣 佐藤 剛男君
大臣政務官
法務大臣政務官 早川 忠孝君
厚生労働大臣政
務官 金子善次郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 大谷 直人君
最高裁判所事務
総局刑事局長 小川 正持君
最高裁判所事務
総局家庭局長 二本松利忠君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 一夫君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 福富 光彦君
内閣府犯罪被害
者等施策推進室
長 殿川 一郎君
警察庁刑事局長 米田 壯君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 宮本 和夫君
法務大臣官房司
法法制部長 深山 卓也君
法務省民事局長 倉吉 敬君
法務省刑事局長 大野恒太郎君
法務省矯正局長 尾崎 道明君
法務省入国管理
局長 西川 克行君
外務大臣官房参
事官 小原 雅博君
文部科学大臣官
房審議官 久保 公人君
文部科学大臣官
房審議官 尾崎 春樹君
厚生労働大臣官
房政策評価審議
官 荒井 和夫君
厚生労働大臣官
房審議官 岸田 修一君
厚生労働大臣官
房審議官 杉浦 信平君
防衛大臣官房審
議官 黒江 哲郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(薬害肝炎訴訟における国の姿勢に関する件)
(裁判員制度の円滑実施のための支援体制の整
備に関する件)
(死刑の執行及び殺人事件の求刑・量刑の基準
に関する件)
(法科大学院の現状と改善策及び司法試験合格
者数の見直しに関する件)
(刑事施設の過剰収容問題に関する件)
(犯罪被害回復給付金の支給状況に関する件)
(外国人研修生・技能実習生制度の実態に関す
る件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 小川 敏夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 澤 雄二君
理 事
千葉 景子君
松岡 徹君
松村 龍二君
木庭健太郎君
委 員
小川 敏夫君
今野 東君
鈴木 寛君
前川 清成君
松浦 大悟君
松野 信夫君
青木 幹雄君
秋元 司君
丸山 和也君
仁比 聡平君
近藤 正道君
国務大臣
法務大臣 森 英介君
副大臣
法務副大臣 佐藤 剛男君
大臣政務官
法務大臣政務官 早川 忠孝君
厚生労働大臣政
務官 金子善次郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 大谷 直人君
最高裁判所事務
総局刑事局長 小川 正持君
最高裁判所事務
総局家庭局長 二本松利忠君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 一夫君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 福富 光彦君
内閣府犯罪被害
者等施策推進室
長 殿川 一郎君
警察庁刑事局長 米田 壯君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 宮本 和夫君
法務大臣官房司
法法制部長 深山 卓也君
法務省民事局長 倉吉 敬君
法務省刑事局長 大野恒太郎君
法務省矯正局長 尾崎 道明君
法務省入国管理
局長 西川 克行君
外務大臣官房参
事官 小原 雅博君
文部科学大臣官
房審議官 久保 公人君
文部科学大臣官
房審議官 尾崎 春樹君
厚生労働大臣官
房政策評価審議
官 荒井 和夫君
厚生労働大臣官
房審議官 岸田 修一君
厚生労働大臣官
房審議官 杉浦 信平君
防衛大臣官房審
議官 黒江 哲郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(薬害肝炎訴訟における国の姿勢に関する件)
(裁判員制度の円滑実施のための支援体制の整
備に関する件)
(死刑の執行及び殺人事件の求刑・量刑の基準
に関する件)
(法科大学院の現状と改善策及び司法試験合格
者数の見直しに関する件)
(刑事施設の過剰収容問題に関する件)
(犯罪被害回復給付金の支給状況に関する件)
(外国人研修生・技能実習生制度の実態に関す
る件)
─────────────
澤
澤雄二#1
○委員長(澤雄二君) ただいまから法務委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、吉川沙織君が委員を辞任されまして、その補欠として小川敏夫君が選任をされました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、吉川沙織君が委員を辞任されまして、その補欠として小川敏夫君が選任をされました。
─────────────
澤
澤雄二#2
○委員長(澤雄二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官福富光彦君、内閣府犯罪被害者等施策推進室長殿川一郎君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、法務大臣官房司法法制部長深山卓也君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長尾崎道明君、法務省入国管理局長西川克行君、外務大臣官房参事官小原雅博君、文部科学大臣官房審議官久保公人君、文部科学大臣官房審議官尾崎春樹君、厚生労働大臣官房政策評価審議官荒井和夫君、厚生労働大臣官房審議官岸田修一君、厚生労働大臣官房審議官杉浦信平君及び防衛大臣官房審議官黒江哲郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官福富光彦君、内閣府犯罪被害者等施策推進室長殿川一郎君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、法務大臣官房司法法制部長深山卓也君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長尾崎道明君、法務省入国管理局長西川克行君、外務大臣官房参事官小原雅博君、文部科学大臣官房審議官久保公人君、文部科学大臣官房審議官尾崎春樹君、厚生労働大臣官房政策評価審議官荒井和夫君、厚生労働大臣官房審議官岸田修一君、厚生労働大臣官房審議官杉浦信平君及び防衛大臣官房審議官黒江哲郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
澤
澤
前
前川清成#5
○前川清成君 おはようございます。民主党の前川清成でございます。
今日は、千葉先生、松岡先生始め同僚の委員の御配慮で大臣の質問に立たせていただくことを感謝いたしております。
まず、大臣、本題に入る前なんですけれども、九月二十四日の就任会見、その中で大臣は、初当選以来ずっと麻生総理と政治行動を共にしてまいりました、その人柄あるいは識見についてはだれよりも分かっています、こういうふうにお述べになっておられるんですが、麻生さんというのはどんなお方でしょうか。
この発言だけを見る →今日は、千葉先生、松岡先生始め同僚の委員の御配慮で大臣の質問に立たせていただくことを感謝いたしております。
まず、大臣、本題に入る前なんですけれども、九月二十四日の就任会見、その中で大臣は、初当選以来ずっと麻生総理と政治行動を共にしてまいりました、その人柄あるいは識見についてはだれよりも分かっています、こういうふうにお述べになっておられるんですが、麻生さんというのはどんなお方でしょうか。
森
森英介#6
○国務大臣(森英介君) そうですね、二十年近く政治行動を共にしてまいりましたけれども、一言で言って誠に心身共にタフですね。それから、堅忍不抜の意志力を持っている。それから、更に言うと、非常に高邁なことから下世話なことまで万般に通じていると、こういったことが特徴かと思いますけど、やっぱり、だれかが名付けたんですけど、半径二メーターの男っていう、近くで接するとやはり特にその魅力というのが強く感じるわけでありまして、若い議員にしても新聞記者にしても、まさに一緒にいるとチーム麻生のような雰囲気になる、そういった一種のオーラのようなものを持った人物だと思います。
この発言だけを見る →前
前川清成#7
○前川清成君 その就任会見の際に記者から大臣に対して少し意地悪な質問がありまして、近く解散・総選挙も始まるので大臣の任期は短いと思いますと、こういう質問があって、それに対して大臣は、短い任期になるかどうかは今分かりませんと、そうお答えになって、大臣のお言葉どおり今政局が展開しているんですが、選挙はいつごろになるか、お聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →森
森英介#8
○国務大臣(森英介君) 私は何となく嫌なことは先送りして考えたい性分でございまして、なるべく先に先にあってほしいという単なる個人的な願望を述べたにすぎません。でも、およそ、まさに総理の専管、専権事項でございますので、私が、もちろん総理からも何も聞いたことはありませんし、私からこの場で予見したことを申し上げるのも適切でないというふうに思います。
この発言だけを見る →前
前川清成#9
○前川清成君 それでは、ちょっと本題に入らせていただきますが、今年一月に議員立法で薬害C型肝炎被害者救済特別措置法が成立をいたしました。これに基づいて給付訴訟が行われているわけですけれども、この訴訟に対して法務省としてどのような方針を指示しておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →森
森英介#10
○国務大臣(森英介君) 特別措置法と同法成立の際の衆議院厚生労働委員会決議及び原告と被告、国との間で締結されました基本合意書を踏まえて和解の検討をするように指示をしているところでございます。
具体的には、製剤投与の事実、製剤投与と感染の因果関係、C型肝炎の症状という特別措置法に定める事実関係を確認する上で必要な資料の提出を得て、これらが確認されれば和解に応じています。
この発言だけを見る →具体的には、製剤投与の事実、製剤投与と感染の因果関係、C型肝炎の症状という特別措置法に定める事実関係を確認する上で必要な資料の提出を得て、これらが確認されれば和解に応じています。
前
前川清成#11
○前川清成君 大臣御案内のとおり、これは裁判ではなかなか救済が困難な方々がいらっしゃるので特別の立法を作って救済を図ったわけですけれども、その中で救済の範囲が法律で定められています。
理事会のお許しを得て今日配付させていただきました資料一にもありますが、フィブリノゲン、このフィブリノゲンの液剤だけではなく、のりも救済の対象になっているんですが、法務省はこの法律に基づく給付訴訟においてのりの使用を請求原因とする訴訟についてはすべて請求原因に対する認否を留保しています。どうして留保しておられるのか、お尋ねします。
この発言だけを見る →理事会のお許しを得て今日配付させていただきました資料一にもありますが、フィブリノゲン、このフィブリノゲンの液剤だけではなく、のりも救済の対象になっているんですが、法務省はこの法律に基づく給付訴訟においてのりの使用を請求原因とする訴訟についてはすべて請求原因に対する認否を留保しています。どうして留保しておられるのか、お尋ねします。
森
森英介#12
○国務大臣(森英介君) 今御指摘のとおり、のりにつきましては使用方法も千差万別でありますし、また調査検討に一定の時間が必要であることから認否を留保しているというふうに聞いております。
しかしながら、フィブリンのりとしての使用事案についても、特別措置法に定める事実関係が確認されれば和解に応じる方針でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、フィブリンのりとしての使用事案についても、特別措置法に定める事実関係が確認されれば和解に応じる方針でございます。
前
前川清成#13
○前川清成君 民事裁判というのは、原告が訴状を出しまして、その訴状に対して被告が答弁書というので請求原因一つ一つについて認否を書きまして、認めるとかあるいは否認するとか、それを裁判所に出すわけです、期日前に。で、裁判が始まったら、その被告が否認した事実について原告と被告双方が証拠を出し合って裁判を進めるわけですけれども、これ、一月に法律ができ上がりまして、もう十一月ですから、裁判が始まって半年以上にはなるかと思うんですが、そんなに長い間認否を留保するというふうなことは普通は許されないんですが、国なら許されるんですか。
この発言だけを見る →森
森英介#14
○国務大臣(森英介君) いや、先ほども申し上げましたように、別にいたずらに延ばしているわけではありませんで、その使用方法も様々でありますし、またその科学的な調査検討にどうしても一定の時間が掛かるものですから、これは事実関係が確認されれば和解に応じる方針でございます。
この発言だけを見る →前
前川清成#15
○前川清成君 それは当然分かるんです、使用方法も様々ですから、あるいは原告もたくさんいらっしゃるんでしょうから、ただ、どういう方針なのかがはっきり分からないんです。
この前も私は、法務省の方お越しいただいて、十月十六日に会館の方にお越しいただいて詳しい説明を求めたんですが、原告の数もおっしゃっていただかなければ、今訴訟がどの程度になってどの程度進行しているかもおっしゃらない。今大臣が確認するための資料の提供を求めていると、こうおっしゃいましたけれども、どのような資料の提供を求めるかも言わない。すべて秘密。これ、そんな秘密にしなければならないような裁判でないと私は思うんです。そもそものりも対象になっている、それは法律で決めたことなんです。
法務省にとって、あるいは官僚にとって許されるのは、その法律を法律のとおり誠実に確実に執行していくことだけであって、のりについては特殊性があるから救済から除外するとか、そんな法律の執行は許されないはずではないかと私は思うんです。それが法律に基づく行政だと私は思うんですが、大臣、これ何か秘密があるんですか。
この発言だけを見る →この前も私は、法務省の方お越しいただいて、十月十六日に会館の方にお越しいただいて詳しい説明を求めたんですが、原告の数もおっしゃっていただかなければ、今訴訟がどの程度になってどの程度進行しているかもおっしゃらない。今大臣が確認するための資料の提供を求めていると、こうおっしゃいましたけれども、どのような資料の提供を求めるかも言わない。すべて秘密。これ、そんな秘密にしなければならないような裁判でないと私は思うんです。そもそものりも対象になっている、それは法律で決めたことなんです。
法務省にとって、あるいは官僚にとって許されるのは、その法律を法律のとおり誠実に確実に執行していくことだけであって、のりについては特殊性があるから救済から除外するとか、そんな法律の執行は許されないはずではないかと私は思うんです。それが法律に基づく行政だと私は思うんですが、大臣、これ何か秘密があるんですか。
森
森英介#16
○国務大臣(森英介君) いやいや、私もその内容についてはつまびらかに存じませんけれども、いずれにしても、やはりこれはえいやで決めることじゃなくて、やっぱり科学的なそういう因果関係の究明ということがどうしても必要ですから、それはしっかりとした調査検討を今している段階であるというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →前
前川清成#17
○前川清成君 科学的な因果関係というのは少し御理解が正しくないんです。それは最高裁判所の判決もありますので、また後刻説明をお受けいただいたらいいと思うんですが。
大臣が先日の所見の中で述べられた常識の通用する法務行政、これはどういう意味なんでしょうか。
この発言だけを見る →大臣が先日の所見の中で述べられた常識の通用する法務行政、これはどういう意味なんでしょうか。
森
森英介#18
○国務大臣(森英介君) 私はもう初当選以来というか政治家を志したときから常識の通用する政治ということを私自身の信条としてまいりまして、これはやっぱり、これ今、例えば裁判員制度について申し上げますと、日本の司法というのは極めてこれまできちんとした司法であったというふうに私は思いますけれども、それでも行政もまた立法府もやっぱり国民の常識との乖離ということが特に指摘されているというか意識されているわけでございまして、そのギャップを縮めるということがすごく大事なんではないかというふうに考えております。
独り幾らきちんとやってきた司法といえども、やっぱり司法のみがそのらち外にあるわけじゃなくて、もって裁判員制度でより民主社会の常識とか感覚とかを司法の場に取り込もうということで今司法制度改革がなされているわけでございまして、そういう意味において法務行政というのも、まあ私も法務省というのは余りこれまで縁がなかったですけれども、法務省に参りまして、周りは本当に検事、判事がごろごろしていて、極めて専門性の高いまた役所であるという……ヤジいやいや、そんなことはない、ということを感じまして、就任当初からやっぱりそういった一般ピープルの感覚というか常識を持って法務行政に取り組みたいというふうに考えたわけでございまして、別に現状が非常にだからといって極めてとんちんかんなことをやっているというふうに私は思いませんけれども、よりそういった感覚を法務行政に導入するということが私の使命だろうというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →独り幾らきちんとやってきた司法といえども、やっぱり司法のみがそのらち外にあるわけじゃなくて、もって裁判員制度でより民主社会の常識とか感覚とかを司法の場に取り込もうということで今司法制度改革がなされているわけでございまして、そういう意味において法務行政というのも、まあ私も法務省というのは余りこれまで縁がなかったですけれども、法務省に参りまして、周りは本当に検事、判事がごろごろしていて、極めて専門性の高いまた役所であるという……ヤジいやいや、そんなことはない、ということを感じまして、就任当初からやっぱりそういった一般ピープルの感覚というか常識を持って法務行政に取り組みたいというふうに考えたわけでございまして、別に現状が非常にだからといって極めてとんちんかんなことをやっているというふうに私は思いませんけれども、よりそういった感覚を法務行政に導入するということが私の使命だろうというふうに思っているところでございます。
前
前川清成#19
○前川清成君 私、ちょっとB型肝炎訴訟を取り上げてずれているというところを大臣にお話しさせていただきたいんですが、平成十八年の六月十六日に最高裁が、B型肝炎に感染した患者さん、集団予防接種でB型肝炎になってしまった患者さんについて国の過失を認めて賠償を命じる判決が言い渡されました。その裁判の中で、原告の方々が集団予防接種を受けたのが昭和二十六年から四十六年までの間、提訴が平成元年。すなわち、予防接種を受けてから裁判を起こすまでに二十年以上たっているんですね。
国は、国はって、これは被告は法務大臣になるわけですけれども、法務大臣はどのような主張をしたかというと、二十年既にたっているんだから民法で定めるところの除斥期間というのを援用して国は一切責任を負いませんと、こう述べたわけです。それが大臣のおっしゃるところの常識の通用する法務行政なのかどうかをお尋ねしたいわけです。
御存じのとおり、肝炎というのは、感染をしてから二十年、三十年の潜伏期間を経て発症します。被害者の皆さん方が自分が被害に遭ったという時点で既に加害行為からは二十年たっているわけです。そういう主張が常識にかなうのかどうか。
今大臣、自分の周りには専門家ばかりだと、こうおっしゃいましたけれども、この除斥期間を援用する理屈というのは筑豊じん肺訴訟であり関西水俣病訴訟であり、これまで二回、最高裁であなたの理屈は間違っていますよと教えてもらっているんですよ。それにもかかわらず三回目、このB型肝炎訴訟でもこの除斥期間を援用した。これも国による引き延ばし以外にも何にもないんじゃないかなと、私はそう思うんですが、大臣、この点は今までお聞きになったことございますでしょうか。
この発言だけを見る →国は、国はって、これは被告は法務大臣になるわけですけれども、法務大臣はどのような主張をしたかというと、二十年既にたっているんだから民法で定めるところの除斥期間というのを援用して国は一切責任を負いませんと、こう述べたわけです。それが大臣のおっしゃるところの常識の通用する法務行政なのかどうかをお尋ねしたいわけです。
御存じのとおり、肝炎というのは、感染をしてから二十年、三十年の潜伏期間を経て発症します。被害者の皆さん方が自分が被害に遭ったという時点で既に加害行為からは二十年たっているわけです。そういう主張が常識にかなうのかどうか。
今大臣、自分の周りには専門家ばかりだと、こうおっしゃいましたけれども、この除斥期間を援用する理屈というのは筑豊じん肺訴訟であり関西水俣病訴訟であり、これまで二回、最高裁であなたの理屈は間違っていますよと教えてもらっているんですよ。それにもかかわらず三回目、このB型肝炎訴訟でもこの除斥期間を援用した。これも国による引き延ばし以外にも何にもないんじゃないかなと、私はそう思うんですが、大臣、この点は今までお聞きになったことございますでしょうか。
森
森英介#20
○国務大臣(森英介君) 今委員がおっしゃった先例につきましても、国はそれまでの最高裁判例や学説に基づいて除斥期間の経過を主張したものと聞いております。また、援用とおっしゃいますけれども、やはり疾病の原因、またメカニズムなどが異なっていて、その除斥期間の起算点について必ずしもそれがそのまま援用できるかどうかということは、これはやっぱり議論の余地があるというふうに私は思います。
したがって、それなりの立場で最高裁の判断を求めたものであって、結果として最高裁の判断がいずれも国の主張と異なっていたからといって、私は国の主張が常識に反していたものというふうには受け止めません。
この発言だけを見る →したがって、それなりの立場で最高裁の判断を求めたものであって、結果として最高裁の判断がいずれも国の主張と異なっていたからといって、私は国の主張が常識に反していたものというふうには受け止めません。
前
前川清成#21
○前川清成君 大臣、それも、大臣、うその説明を聞いておられますよ。このB型肝炎訴訟の最高裁判所第二小法廷の判決は、除斥期間に関して、最高裁の平成十三年の判決、筑豊じん肺訴訟の判決、同じ十三年の関西水俣病訴訟の判決、これを引用して、引用した上でそれは駄目ですよと、こう言っているわけです。ですから、このB型肝炎訴訟の判決の時点では、既に国は二回同じ理屈で負けているんですよ。負けているにもかかわらず固執したんです。それが一点。
それと、大臣がおっしゃるように、B型肝炎に感染した原因が様々あると。もしかしたらそれは国の責任ないのかもしれない。それは徹底的にあの真相究明することはいいと思うんですよ。しかし、国の間違いで、国の政策の間違いで大勢の皆さん方が被害に遭った、それにもかかわらずへ理屈を出して責任を免れようとするというその態度が私は下品じゃないかと申し上げているんです。
こういう専門的なことを言うつもりはありませんでしたけれども、民法七百二十四条は不法行為のときから二十年と、こう書いてあるんです。加害行為のときから二十年て書いてないわけです。例えば、僕は今隣の今野さんから殴られる、そうしたら加害行為と被害発生したと同時です。加害行為と被害で不法行為なんです。しかし、加害行為から、例えば爆弾を郵便で送って、それが、極端な話、一年後に大臣の下に届いて爆発したと。加害行為と被害との間に一年のタイムラグがある。加害行為と被害行為とがタイムラグがあるときは被害の発生を待って不法行為だというのは、もう繰り返し繰り返し確認されてきた理屈なんです。それにもかかわらず、いまだに訟務検事の皆さん方はそれに固執している。
私は、この委員会で以前、大和都市管財事件の国の応訴事件についても取り上げたことがあるんですけれども、大臣が常識のかなった法務行政と、こうおっしゃるのであれば、是非その常識の通る、そんな訟務検事の皆さん方を御選任いただけたらと、本当そう思っています。これについてはまたいつか徹底的に大臣と御議論させていただきたいと思いますので。
次に、裁判員の候補についてお伺いしたいんですが、先日大臣は、創意工夫を凝らし、具体的で分かりやすい広報啓発を行うと、こういうふうにおっしゃっています。この具体的で分かりやすい広報啓発というのはどのようなことを指すのでしょうか。
この発言だけを見る →それと、大臣がおっしゃるように、B型肝炎に感染した原因が様々あると。もしかしたらそれは国の責任ないのかもしれない。それは徹底的にあの真相究明することはいいと思うんですよ。しかし、国の間違いで、国の政策の間違いで大勢の皆さん方が被害に遭った、それにもかかわらずへ理屈を出して責任を免れようとするというその態度が私は下品じゃないかと申し上げているんです。
こういう専門的なことを言うつもりはありませんでしたけれども、民法七百二十四条は不法行為のときから二十年と、こう書いてあるんです。加害行為のときから二十年て書いてないわけです。例えば、僕は今隣の今野さんから殴られる、そうしたら加害行為と被害発生したと同時です。加害行為と被害で不法行為なんです。しかし、加害行為から、例えば爆弾を郵便で送って、それが、極端な話、一年後に大臣の下に届いて爆発したと。加害行為と被害との間に一年のタイムラグがある。加害行為と被害行為とがタイムラグがあるときは被害の発生を待って不法行為だというのは、もう繰り返し繰り返し確認されてきた理屈なんです。それにもかかわらず、いまだに訟務検事の皆さん方はそれに固執している。
私は、この委員会で以前、大和都市管財事件の国の応訴事件についても取り上げたことがあるんですけれども、大臣が常識のかなった法務行政と、こうおっしゃるのであれば、是非その常識の通る、そんな訟務検事の皆さん方を御選任いただけたらと、本当そう思っています。これについてはまたいつか徹底的に大臣と御議論させていただきたいと思いますので。
次に、裁判員の候補についてお伺いしたいんですが、先日大臣は、創意工夫を凝らし、具体的で分かりやすい広報啓発を行うと、こういうふうにおっしゃっています。この具体的で分かりやすい広報啓発というのはどのようなことを指すのでしょうか。
森
森英介#22
○国務大臣(森英介君) まさに今委員から御指摘いただいた広報啓発というのは極めて重要であるというふうに思います。様々な手法を用いてその制度に対する国民の皆様の関心を高めるとともに、不安をできるだけ解消できるように、裁判員制度に関する具体的な情報を分かりやすく提供していくことが肝要であるというふうに考えております。そのために、最高裁判所や日弁連とも連携し、また役割分担をして、御承知のとおりでございますけれども、ポスターやパンフレット等の制作配布、ホームページによる情報発信、説明会や模擬裁判等の実施、あるいはテレビ、ラジオ、新聞などのマスメディアを通じた広報活動を幅広く行っているところでございます。
更に申し上げると、先月、十月一日からの法の日週間におきまして、法務省は最高裁及び日弁連との共催によりまして法の日フェスタを開催し、裁判長役を日弁連の会長が務める模擬裁判を行うなど様々な催しを行いまして、新聞やテレビなどでも広く報道されたところでございます。また、全国各地でも、地元の法曹三者が連携して、模擬裁判や裁判員制度のパネル展、ポスターコンクール等、裁判員制度に関する様々な広報企画を実施し、各地で報道されるなどしました。またさらに、説明会やパンフレットなどにおいては、裁判員として参加するために法律知識は不要であることや選任期日の六週間前までに通知が届くこと、一定の場合には辞退ができること、日当が支給されるなど、具体的な情報を分かりやすく説明するよう努めております。
ちなみに、今週末の土日にも、なかなか良くできた、何といいましょうか、広告を新聞折り込みで皆様方のお手元にお届けするということも考えて予定しているところでございます。
この発言だけを見る →更に申し上げると、先月、十月一日からの法の日週間におきまして、法務省は最高裁及び日弁連との共催によりまして法の日フェスタを開催し、裁判長役を日弁連の会長が務める模擬裁判を行うなど様々な催しを行いまして、新聞やテレビなどでも広く報道されたところでございます。また、全国各地でも、地元の法曹三者が連携して、模擬裁判や裁判員制度のパネル展、ポスターコンクール等、裁判員制度に関する様々な広報企画を実施し、各地で報道されるなどしました。またさらに、説明会やパンフレットなどにおいては、裁判員として参加するために法律知識は不要であることや選任期日の六週間前までに通知が届くこと、一定の場合には辞退ができること、日当が支給されるなど、具体的な情報を分かりやすく説明するよう努めております。
ちなみに、今週末の土日にも、なかなか良くできた、何といいましょうか、広告を新聞折り込みで皆様方のお手元にお届けするということも考えて予定しているところでございます。
前
前川清成#23
○前川清成君 大臣、僕の時間の制約もありますので、是非お尋ねしたことをお答えいただきたいんですが、法曹三者のことをお聞きしているんじゃなくて、最高裁のことをお聞きしているんじゃなくて、大臣御自身のお言葉で、創意工夫を凝らし、具体的で分かりやすい広報啓発を行いますと、こうおっしゃったので、法務省として何をするんですかとお尋ねしているんでしょう。法務省としてどのような広報啓発をするのかお聞きしたいんです。
この発言だけを見る →森
森英介#24
○国務大臣(森英介君) いや、今申し上げましたとおり、今のような多彩な手段を通じまして、これは最高裁、日弁連ともあくまでも連携して、かつ役割分担してやっているところでございまして、まさにその一翼を担って法務省が今積極的に広報活動に取り組んでいるということを申し上げました。
この発言だけを見る →前
前川清成#25
○前川清成君 ちょっともう少し分かりやすく、例えば最高裁が四億三千万掛けてテレビコマーシャル始めました、そういうふうに言っていただくと分かりやすいんですが、協力してうにゅうにゅうにゅうにゅやりましたと言われても、何やっているのか僕ちょっと分かりにくいんです。国民の皆さん方も、じゃ法務省が具体的にどのような広報をしているのか、お尋ねになったときは分からないだろうと思うんです。
それで、もう時間がないから結構ですけれども、そもそも先ほどの御発言で気になったんですが、裁判員制度というドラスティックな大改革が今回実行されます。大臣は、今までの刑事裁判に何の問題もないんだ、何の問題もないんだけれどもこの裁判員制度を導入すると、そういうふうに役所の皆さん方から説明を受けてそれを真に受けておられるんですか。
この発言だけを見る →それで、もう時間がないから結構ですけれども、そもそも先ほどの御発言で気になったんですが、裁判員制度というドラスティックな大改革が今回実行されます。大臣は、今までの刑事裁判に何の問題もないんだ、何の問題もないんだけれどもこの裁判員制度を導入すると、そういうふうに役所の皆さん方から説明を受けてそれを真に受けておられるんですか。
森
森英介#26
○国務大臣(森英介君) いや、何の問題もなかったということを申し上げたつもりはありませんで、それぞれの立場でこれまで非常に真摯に取り組んできたからこそいまだに、逆に言えば、従来のやり方を非常に支持する方もいるということは、むしろよく日本の司法にかかわる人たちがまじめにやってきたということの証左だと思うんです。
しかしながら、それにもかかわらず、やはりそういった国民の感覚の導入ですとか、あるいはそれをてこにした裁判の迅速化だとか、いろいろな改善をなすためにまさにドラスティックな裁判員制度がこれから導入されるわけでありまして、別に何も問題がなかったと申し上げたんじゃなくて、それぞれが極めて真摯に取り組んできたので、今もって従来のやり方がかなりの方々に支持されるというのも一方の事実だというふうに私は思います。
この発言だけを見る →しかしながら、それにもかかわらず、やはりそういった国民の感覚の導入ですとか、あるいはそれをてこにした裁判の迅速化だとか、いろいろな改善をなすためにまさにドラスティックな裁判員制度がこれから導入されるわけでありまして、別に何も問題がなかったと申し上げたんじゃなくて、それぞれが極めて真摯に取り組んできたので、今もって従来のやり方がかなりの方々に支持されるというのも一方の事実だというふうに私は思います。
前
前川清成#27
○前川清成君 それでは、今までの、二十三日間勾留して大量の自白調書を取って、その自白調書を裁判官が家に持ち込んで詳細な判決を書くと、こういう刑事裁判の在り方については、大臣は基本的には正しかった、そういう御認識ですか。
この発言だけを見る →森
森英介#28
○国務大臣(森英介君) いや、ですから、それは私は別に大きく間違っていたとは思いません。ただ、要するに、それよりもこういった新しい制度、より民主社会の、お上の裁判からより民主社会の判断になるような裁判に変えようというのが私どもの目指す方向であって、したがって、この法律が国会でほとんどの、参議院でお二人反対されたそうでありますけれども、全党でもって支持されて通過したのは、そういったみんなの総意で、みんなの気持ちの表れであろうというふうに思います。
この発言だけを見る →前
前川清成#29
○前川清成君 基本的には今の裁判のやり方に何の問題もないにもかかわらず、呼出し状一枚で国民の皆さん方を法廷に引きずり出して、いつ終わるかも知れない裁判員裁判に参加させると、こんな大改革がなされたとは私は思っていないんです。
それは、大臣の周りにいらっしゃる最高裁から法務省に出向してきた皆さん方とかあるいは法務省の皆さん方は、今までの裁判には何の問題もありませんと、こうおっしゃいますよ。
大臣、一九八三年に免田事件というのが起こりました。御存じないかもしれませんが、要するに、死刑判決が確定していた免田栄さんという方が再審の結果無罪だという判決が言い渡されて、その後、島田事件、財田川事件、松山事件、一九八〇年代に四人の死刑判決が確定していた方々に対して再審の結果実は無罪だったと、何の罪もなかったということが判明しました。驚くべきことに、この四人の皆さん方はすべて捜査段階で自白しておられたんですよ。何で死刑になるかもしれない自白をするんですかね。そこが大臣の常識に照らしてどのように御判断されるかですよ。
そのような事態について、きっと大臣の奥様も刑事訴訟法を勉強するときにお読みになったと思うんですが、平野龍一さんという刑事訴訟法の大家がいらっしゃった。この方が一九八五年、昭和六十年に団藤重光博士の古希祝賀論文集の中に、「現行刑事訴訟法の診断」という文章をお載せになっている。その中の、平野先生は締めくくりに、我が国の刑事裁判はかなり絶望的であると。犯人と思われる、警察がこいつが犯人だと思った人を捕まえてきて、二十三日間、自分の手元に勾留しておく、何が何でも自白を取る、山のような自白調書を取って、法廷で真相を明らかにするんではなくて、法廷は単なるセレモニーで、裁判官が自宅に帰ってその調書を読み込むことによって真相を発見したかのように自信過剰になっている、その現状を改めなければならないと。何といっても最大の人権侵害こそ冤罪ですから。
そういう問題意識があって私はこの裁判員制度というのが導入されるのではないかと、そう思っているんです。今まで何の間違いもありませんでしたと、最高裁はそうおっしゃいますよ。法務省もそうおっしゃいますよ。それにもかかわらず、いつ終わるかも知れない裁判員に引きずり出されなければならない国民の苦労を、大臣、少しはお考えいただけたらと、私はそう思います。
それで、来年五月二十一日から施行されるわけですけれども、この施行までの準備について大臣はどのような説明を受けておられるのか、お聞きしたいと思うんです。法務省の役所の皆さん方から、準備はもう完璧に終わりました、大臣もう大丈夫です、あとはテレビコマーシャルするだけですと、こう言っていただいているのか、いやいや、大変なことになりますよ、このままなったら第二の後期高齢者医療制度になりますよというような説明を受けておられるのか、どちらですか。
この発言だけを見る →それは、大臣の周りにいらっしゃる最高裁から法務省に出向してきた皆さん方とかあるいは法務省の皆さん方は、今までの裁判には何の問題もありませんと、こうおっしゃいますよ。
大臣、一九八三年に免田事件というのが起こりました。御存じないかもしれませんが、要するに、死刑判決が確定していた免田栄さんという方が再審の結果無罪だという判決が言い渡されて、その後、島田事件、財田川事件、松山事件、一九八〇年代に四人の死刑判決が確定していた方々に対して再審の結果実は無罪だったと、何の罪もなかったということが判明しました。驚くべきことに、この四人の皆さん方はすべて捜査段階で自白しておられたんですよ。何で死刑になるかもしれない自白をするんですかね。そこが大臣の常識に照らしてどのように御判断されるかですよ。
そのような事態について、きっと大臣の奥様も刑事訴訟法を勉強するときにお読みになったと思うんですが、平野龍一さんという刑事訴訟法の大家がいらっしゃった。この方が一九八五年、昭和六十年に団藤重光博士の古希祝賀論文集の中に、「現行刑事訴訟法の診断」という文章をお載せになっている。その中の、平野先生は締めくくりに、我が国の刑事裁判はかなり絶望的であると。犯人と思われる、警察がこいつが犯人だと思った人を捕まえてきて、二十三日間、自分の手元に勾留しておく、何が何でも自白を取る、山のような自白調書を取って、法廷で真相を明らかにするんではなくて、法廷は単なるセレモニーで、裁判官が自宅に帰ってその調書を読み込むことによって真相を発見したかのように自信過剰になっている、その現状を改めなければならないと。何といっても最大の人権侵害こそ冤罪ですから。
そういう問題意識があって私はこの裁判員制度というのが導入されるのではないかと、そう思っているんです。今まで何の間違いもありませんでしたと、最高裁はそうおっしゃいますよ。法務省もそうおっしゃいますよ。それにもかかわらず、いつ終わるかも知れない裁判員に引きずり出されなければならない国民の苦労を、大臣、少しはお考えいただけたらと、私はそう思います。
それで、来年五月二十一日から施行されるわけですけれども、この施行までの準備について大臣はどのような説明を受けておられるのか、お聞きしたいと思うんです。法務省の役所の皆さん方から、準備はもう完璧に終わりました、大臣もう大丈夫です、あとはテレビコマーシャルするだけですと、こう言っていただいているのか、いやいや、大変なことになりますよ、このままなったら第二の後期高齢者医療制度になりますよというような説明を受けておられるのか、どちらですか。