前川清成の発言 (法務委員会)
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○前川清成君 私、ちょっとB型肝炎訴訟を取り上げてずれているというところを大臣にお話しさせていただきたいんですが、平成十八年の六月十六日に最高裁が、B型肝炎に感染した患者さん、集団予防接種でB型肝炎になってしまった患者さんについて国の過失を認めて賠償を命じる判決が言い渡されました。その裁判の中で、原告の方々が集団予防接種を受けたのが昭和二十六年から四十六年までの間、提訴が平成元年。すなわち、予防接種を受けてから裁判を起こすまでに二十年以上たっているんですね。
国は、国はって、これは被告は法務大臣になるわけですけれども、法務大臣はどのような主張をしたかというと、二十年既にたっているんだから民法で定めるところの除斥期間というのを援用して国は一切責任を負いませんと、こう述べたわけです。それが大臣のおっしゃるところの常識の通用する法務行政なのかどうかをお尋ねしたいわけです。
御存じのとおり、肝炎というのは、感染をしてから二十年、三十年の潜伏期間を経て発症します。被害者の皆さん方が自分が被害に遭ったという時点で既に加害行為からは二十年たっているわけです。そういう主張が常識にかなうのかどうか。
今大臣、自分の周りには専門家ばかりだと、こうおっしゃいましたけれども、この除斥期間を援用する理屈というのは筑豊じん肺訴訟であり関西水俣病訴訟であり、これまで二回、最高裁であなたの理屈は間違っていますよと教えてもらっているんですよ。それにもかかわらず三回目、このB型肝炎訴訟でもこの除斥期間を援用した。これも国による引き延ばし以外にも何にもないんじゃないかなと、私はそう思うんですが、大臣、この点は今までお聞きになったことございますでしょうか。