前川清成の発言 (法務委員会)

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○前川清成君 大臣、それも、大臣、うその説明を聞いておられますよ。このB型肝炎訴訟の最高裁判所第二小法廷の判決は、除斥期間に関して、最高裁の平成十三年の判決、筑豊じん肺訴訟の判決、同じ十三年の関西水俣病訴訟の判決、これを引用して、引用した上でそれは駄目ですよと、こう言っているわけです。ですから、このB型肝炎訴訟の判決の時点では、既に国は二回同じ理屈で負けているんですよ。負けているにもかかわらず固執したんです。それが一点。
 それと、大臣がおっしゃるように、B型肝炎に感染した原因が様々あると。もしかしたらそれは国の責任ないのかもしれない。それは徹底的にあの真相究明することはいいと思うんですよ。しかし、国の間違いで、国の政策の間違いで大勢の皆さん方が被害に遭った、それにもかかわらずへ理屈を出して責任を免れようとするというその態度が私は下品じゃないかと申し上げているんです。
 こういう専門的なことを言うつもりはありませんでしたけれども、民法七百二十四条は不法行為のときから二十年と、こう書いてあるんです。加害行為のときから二十年て書いてないわけです。例えば、僕は今隣の今野さんから殴られる、そうしたら加害行為と被害発生したと同時です。加害行為と被害で不法行為なんです。しかし、加害行為から、例えば爆弾を郵便で送って、それが、極端な話、一年後に大臣の下に届いて爆発したと。加害行為と被害との間に一年のタイムラグがある。加害行為と被害行為とがタイムラグがあるときは被害の発生を待って不法行為だというのは、もう繰り返し繰り返し確認されてきた理屈なんです。それにもかかわらず、いまだに訟務検事の皆さん方はそれに固執している。
 私は、この委員会で以前、大和都市管財事件の国の応訴事件についても取り上げたことがあるんですけれども、大臣が常識のかなった法務行政と、こうおっしゃるのであれば、是非その常識の通る、そんな訟務検事の皆さん方を御選任いただけたらと、本当そう思っています。これについてはまたいつか徹底的に大臣と御議論させていただきたいと思いますので。
 次に、裁判員の候補についてお伺いしたいんですが、先日大臣は、創意工夫を凝らし、具体的で分かりやすい広報啓発を行うと、こういうふうにおっしゃっています。この具体的で分かりやすい広報啓発というのはどのようなことを指すのでしょうか。

発言情報

speech_id: 117015206X00220081113_021

発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2008-11-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会