2009-04-15
衆議院
大庭靖雄
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
大庭靖雄の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大庭政府参考人 お答え申し上げます。
国連海洋法条約におきましては、すべての国が最大限に可能な範囲で海賊行為の抑止に協力するとされておりまして、公海における旗国主義の原則の例外といたしまして、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において行われる海賊行為、人類に対する犯罪行為であるとされておりますこの海賊行為につきまして、海賊船舶等の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することができると規定されているところでございます。
また、海に囲まれ、かつ主要な資源の大部分を輸入に依存しております我が国にとりまして、船舶航行の安全確保は極めて重要でございますけれども、その担い手であります我が国の商船隊、約二千三百隻に占めます日本籍船は九十隻余りにとどまっておりまして、その他は外国籍の船でございます。
貿易量の大部分を外国籍の船が輸送しているという現状、これを考慮いたしますと、我が国といたしましては、これらの外国籍船も保護すべき重要な利益を有しているということは明らかでございます。
このような現状及び国連海洋法条約の趣旨にかんがみまして、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処について法整備をいたしたいと存じておるのでございます。