高木義明の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○高木(義)委員 これからも、どうぞひとつ強く外交努力を行っていただきたいと思っております。
 さて、海賊新法の七条には「防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。」とありますが、この「特別の必要がある場合」ということは、一体どういうことでしょうか。

発言情報

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発言者: 高木義明

speaker_id: 10371

日付: 2009-04-22

院: 衆議院

会議名: 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会