金子一義の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○金子国務大臣 この海賊対処法案で規定をしております「特別の必要がある場合」とは、海上保安庁のみでは海賊行為に適切かつ効果的に対処することができない場合であります。
 本法案におきまして、防衛大臣は、海賊行為に対処するために、今申し上げました「特別の必要がある場合」には、閣議決定に基づく内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海賊対処行動をとることを命ずることを定めております。
 なお、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長、私の場合には海上保安庁の長官であります、海賊対処行動の必要性などを対処要項の中に明記することとしております。
 したがって、海上保安庁のみで海賊行為に適切かつ効果的に対処できない場合において、その必要性の判断は政府全体として適切に判断するものであります。

発言情報

speech_id: 117103937X00620090422_013

発言者: 金子一義

speaker_id: 20036

日付: 2009-04-22

院: 衆議院

会議名: 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会