2009-07-13
衆議院
冬柴鐵三
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
冬柴鐵三の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○冬柴委員 海上保安がやっている立入検査というのは、そのように、件数も非常に多いし、日本船舶を入れれば一日に百件以上、立入検査をやっている。それに対しては、必ずしもこちらの言うように従うわけではなしに、相当激しい抵抗とか、あるいは、こちらの海上保安官の身体生命にも危害が及びかねないような事態があるということを国民にも知っていただきたいわけでありますが、その上に、本法によって、今度は内水や領海以外の公海上においても検査をしなければならないということでありますので、海上保安の相当これに対する確固たる決意というものを示していただかなきゃならないと思います。
さて、この貨物検査を行うためには、本法によって、「北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由」というものが必要とされております。こういうものを認定するためには、その情報というものが集められて、そしてこれが評価されて、いろいろと確たる理由というものがなければ着手できないことになるわけですね。
そこで、ちょっと伺いたいんですが、そういうふうになりますと、本法が成立した後、的確に運用していくためには、運用の基本的な考え方、役割分担、あるいは協力関係というものについて、関係省庁がきちっと認識をしていただかなければ、海上保安だけが情報収集してやれるような問題ではない。特定船舶が、仕向け地が北朝鮮である、あるいは仕出し地が北朝鮮であるという船はたくさんあるわけですが、その中に国連安保理によって禁止されたような貨物があるかどうか、こういう認定は、大変な情報の収集というものが必要になると思います。
したがって、政府としては、その認識を一つにする枠組みというものをぜひつくっておかなければこの法律は的確に運用できないおそれがあると私は認識するのでございますが、この点については、内閣官房長官から御答弁をいただきたいと思います。