冬柴鐵三の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○冬柴委員 続きまして、今回、公海上の外国船舶に対して、貨物検査、特定貨物の提出命令あるいは回航命令というものを行う場合、そういう必要がある場合には、旗国の同意を必要としています。
 これは、公海上ですから、公海で先ほど言いましたような相当な理由がある船舶を見つけた場合に、これに対して、その掲げている旗の国の同意を求めなきゃいけないわけです。これは、どんな手続をとって、そしてその手続をとるときに、もし同意をしていただけなければ、この法律による重大な結果があるわけですよね。すなわち、本法による罰則の適用も事によればありますし、身柄を拘束する、あるいは武器を使用することもあり得るわけであります。
 それについて、だれがどのように説明をして、そして、旗国の本国でしょうか、そこからどのような同意、これは口頭でやっても、後で国際問題になっても困りますし、書面をとるということになるのか、口上書をとるということになるのか、責任の所在とかそういうものがはっきりしなきゃいけないと思うわけでありますので、これをどう考えておられるのか、ちょっと官房長官から御答弁をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 117103937X01020090713_016

発言者: 冬柴鐵三

speaker_id: 30508

日付: 2009-07-13

院: 衆議院

会議名: 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会