2009-07-13
衆議院
冬柴鐵三
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
冬柴鐵三の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○冬柴委員 よくわかりました。
もう一つ、重要な問題ですが、日本船舶以外の船舶に対して、領海において立入検査をするために船長等に承諾を求め、回航を命じ、命令に従わない場合には罰則を適用する、こういうことがあり得るわけですが、例えば公海の場合は旗国の同意ということでできます。それから、内水の場合は、いわゆる固有の管轄権に基づいて立ち入りができるということですけれども、領海ということになりますと、ここに無害通航という問題が、海洋法に関する国際連合条約十九条とかいうところにありますが、こういうものをどう考えたらいいのか。領海を航行中の外国船舶に、いわゆるそういうような北朝鮮の特定貨物を積載しているということが疑われる、そしてそういう相当な理由が認められるという場合に、この無害通航との関係をどう理解したらいいのか。ここのところをはっきり整理しておかないと、そのような事例に遭遇した場合に、海上保安官が大変混乱するといいますか、どうしたらいいのかと。
本法の中には、たしか八条二項だったと思いますけれども、確立された国際慣行とか条約は誠実に守らなければならないという規定までありますので、そこのところについて官房長官からの御答弁と、それから、外務大臣からもその点についてのお考えをお示しいただきたいと思います。