原徳壽の発言 (環境委員会)
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
救済措置を比較する場合、三つの大きな視点があるのではないかと考えております。
一つは、この前も議論になりましたけれども、救済措置の実施期間の問題、それから二つ目は救済の対象となる方とそれからその症状の問題、三つ目は具体的な救済措置の内容というふうに考えております。
救済措置の一つ目の実施期間につきましては、御承知のとおり、私どもは一応五年あるいは三年という期限を切って、そこで改めて考えていくという形をとっております。一方、大久野島関係のものにつきましては、一応恒久的措置という中で、それぞれの手当については年限を限って、三年あるいは五年ごとに確認をしていくという形をとっているというふうに聞いております。
それから、二点目の救済の対象となる方及び症状の問題でありますけれども、これは私どもは当時、広く住民の方々に砒素の濃度をはからせていただきまして、明らかに砒素が含まれている地下水を飲まれた方につきましてはすべてその対象としております。また、医療の給付についての症状につきましては、明らかにほかのものでない限り、その対象としております。
それに対しまして、大久野島の方は、原因物質が明らかな猛毒ガスということでありまして、呼吸器症状あるいは皮膚の症状がある方を対象にしておって、そのうち、例えば皮膚がんであるとか呼吸器系のがんであるとかあるいは消化器のがんでありますとか、そういう方々の対象の中で、限られた症状について給付をするというふうになっていると承知をしております。
また、救済措置の具体的な内容としましては、医療費の自己負担分の支給でありますとか、あるいは、名称はいろいろありますけれども健康管理のための手当等について、それはそれぞれのところで、金額の多寡はございますが給付をされているというふうに承知をしております。