松永和夫の発言 (経済産業委員会)
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○松永政府参考人 お答え申し上げます。
産活法に基づきまして今回盛り込まれております出資の円滑化制度でございますが、詳細な制度設計を進めているところでございますが、四つの要件を御指摘のとおり定める方向でございます。
第一の要件は、当該企業が世界的な金融危機の影響によりまして急激に売り上げ等が悪化をし、自己資本が減少しているために、融資だけではなく出資を受けることが不可欠であること。
それから第二の要件でございますけれども、産活法の大臣認定を受けようとする事業計画におきまして、一定期間、原則三年でございますけれども、そのうちに当該企業の価値向上が見込まれるものであること。
それから第三に、雇用規模が大きい企業、またはこうした企業に代替困難な基幹部品等の相当割合を供給している企業など、国民経済の成長や発展に及ぼす影響が大きいと判断されること。ここで、雇用規模が大きい企業ということでございますけれども、これは、関連下請企業や取引先企業を含めまして五万人以上の国内雇用に影響を与えるような、連結ベースで国内雇用五千人以上の企業を想定しております。
それから第四の要件でございますけれども、当該出資を前提といたしまして、出資先企業に対して、他の民間金融機関が融資または出資を行うことなどによりまして協調して認定計画の実現等に取り組む予定であるという、この四つの要件を満たす企業が対象になり得るというふうに考えております。