吉川貴盛の発言 (経済産業委員会環境委員会連合審査会)
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○吉川副大臣 ただいま御指摘をいただきましたように、どのようにして二〇二〇年までにこのリスク評価をしていくのかということでございますけれども、まず、この改正法におきましては、製造・輸入数量あるいは既知の有害性情報等を勘案いたしまして、発がん性が疑われる物質や、有毒性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を優先評価化学物質に指定をいたします。その後、事業者に対しまして有害性情報の提出も求めながら、詳細なリスク評価を実施する予定でございます。
優先評価化学物質の指定につきましては、まずは、現行法でも製造・輸入数量の届け出義務を課している第二種及び第三種監視化学物質である千物質につきまして、改正法施行後一年以内、すなわち平成二十二年度中をめどに選定作業を行いたいと考えているところでもあります。
監視化学物質以外の既存化学物質等につきましては、約七千物質につきまして、平成二十三年四月から製造・輸入数量等の届け出を受けまして、発がん性が疑われる物質や、有害性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を選定してまいります。
その結果、平成二十四年度の早い時期に優先評価化学物質のリストを公表する見込みでございまして、優先評価化学物質の数につきましては、既存化学物質等に係る届け出を受けて評価しなければわかりませんけれども、現時点では約千物質程度を想定いたしております。
個々の優先評価化学物質の詳細なリスクの評価につきましては、毎年百物質強の評価を実施することとなりまして、これにより、環境サミットでの合意の期間であります二〇二〇年、平成三十二年まででありますけれども、すべての優先評価化学物質のリスク評価を終了させる予定でございます。