細野哲弘の発言 (経済産業委員会環境委員会連合審査会)
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○細野政府参考人 お答えを申し上げます。
今御指摘のございました欧州におけるREACHも、我々今お願いを申し上げております改正化審法も、いわゆる環境サミットの合意を経まして、二〇二〇年までに既存物質も含めた化学物質についてリスク評価を完了させる、こういう目指すべきゴールは同じでございます。
しかし、方法論においては両者で異なりがあるのは事実でございます。すなわち、今委員御指摘のとおり、REACHは、すべての化学物質について画一的に有害性データの提出やリスク評価を事業者に課するという制度でございます。
一方、改正化審法、今御提案申し上げている我々の法律でございますけれども、これは、リスクが高いと思われる化学物質を絞り込んで、既に国が有しております有害性情報、安全性の情報等を最大限に活用しながら、順次安全性情報を求めて国がリスク管理を行う、こういう方式でございます。
もちろん、REACHにおきましても、詳細に見ますと、化学物質の登録というのが今行われつつあるわけでございますけれども、製造、輸入の量の多寡に応じて異なる登録期限を設定しております。千トン以上のものは二〇一〇年の十一月、百トン以上のものについては二〇一三年の五月、それから一トン以上のものは二〇一八年の五月ということでございまして、評価を順次段階的に行うという面では、双方に一脈通ずるものがあるんだろうとは思います。
他方、改正化審法について見ますると、すべての物質を対象にして、一定の数量以上の製造、輸入を行う業者につきましては、毎年その数量または用途の届け出義務をお願いすることになっております。
一方、REACHは、製造数量に、さっき言った千トンとか百トン、こういう大きなカテゴリーをまたがない限りにおきましては、一度登録を行いますと数量等の提出が不要であるというようなことでありまして、そういうことにかんがみますと、量と有害性の両方からチェックしていくという、リスク評価を行うということの観点からは、我々の改正化審法の方がよりきめ細かなフォローができるという側面もあろうかと思います。
いずれにしましても、双方、たてつけについては多少の違いはございますけれども、同じ峰を目指した上でのアプローチという意味では同じでございまして、緩いとかあるいは緩くないとかというような意味での差があるとは考えておりません。