小澤敬市の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)

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○小澤政府参考人 お答え申し上げます。
 宅地建物取引業法では、買い主や売り主に対する重要事項説明を宅地建物取引業者に義務づけております。
 委員御指摘のとおり、平成十八年三月の宅地建物取引業法施行規則の改正によりまして、建物の売買等における重要事項説明といたしまして、一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときはその内容ということが追加されたところでございます。
 これを受けまして、重要事項説明を行う際に使用する国土交通省の参考書式や関係業界団体の標準書式の中では、耐震診断の有無について説明することとされております。したがいまして、耐震診断をしなければその説明をしないということではなく、耐震診断を受けている場合にはその内容を、それから、受けていない場合にはその趣旨を説明するということになります。
 また、不動産の広告においても表示すべきではないかとの御指摘がございました。
 広告につきましては、不動産事業者の団体でございます不動産公正取引協議会が自主的に不動産の表示に関する公正競争規約を定め、その適正化等に取り組んでおるところでございます。このため、いかなる内容を広告に表示するかは、事業者の自主的な取り組みの中で取り扱われているところでございます。
 委員御指摘の、建物の耐震性にかかわるような情報を含め、物件に関する情報を買い主や借り主にいかに適切に提供するかということは、安心で安全な不動産取引が行われる上でも重要な課題であると認識いたしております。
 国土交通省では、現在、社会資本整備審議会の不動産部会のもとで、不動産の買い主などに対しまして、必要な情報を適時的確にわかりやすい方法で提供すること、広く国民全般に対する一般的な不動産取引に関する知識の普及啓発のための環境整備のあり方について議論を行っているところでございます。
 今後とも、不動産取引における的確な情報提供と不動産取引に関する知識の普及啓発に取り組むことにより、建物の耐震性に関する国民の認識が深まり、知識が普及することにつなげてまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 小澤敬市

speaker_id: 27587

日付: 2009-04-20

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第四分科会