和泉洋人の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○和泉政府参考人 共同住宅の家具の問題、大変重大な問題でございます。
まず分譲マンションでございますが、国土交通省におきまして、各マンションがその実態に応じながら、マンションの維持管理や住生活の住民間の基本ルール、そういったものを制定、変更する際の参考として、マンション標準管理規約というものを策定してございます。
その標準管理規約におきまして、区分所有者が家具類の固定のための設備を共用部分に定着するために専有部分とあわせて共用部分の工事等を行う場合には、区分所有者は、第十七条第一項の規定により、理事長に承認を申請し、理事会の決議を経ておれば、総会の決議を経ずに共用部分の工事を行うことができることとされております。
これまでもこの標準管理規約の普及啓発に努めてまいりましたが、なお引き続き周知を図ってまいりたいと思っています。
また、賃貸住宅でございますが、近年の裁判事例あるいは取引等の実態等を考慮の上、議員御指摘の原状回復の費用負担のあり方などにつきまして、トラブルの未然防止の観点から、現時点において妥当と考えられる一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として取りまとめてございます。
賃貸住宅の退去時に、御指摘の家具類の固定設備をめぐるトラブルが今後発生するようであれば、そういった実態を踏まえて、このガイドラインを変更し、そういったトラブルのないように我々も努めてまいりたい、こう考えております。