清水鴻一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○清水(鴻)委員 だから、選択は、あくまでその意思表示ができるというふうに理解させていただきます。
一方、D案につきましては、脳死はまだ一般的な死としては受け入れられているというような環境下にはないということで、今回はあくまで、脳死は臓器移植を前提としたときにのみ、本人の意思を尊重しながら認めるということだと思います。その辺の違いは大変微妙でありますけれども、あくまで脳死は選択的ではありますけれども、脳死が死であるということを認めるのか、あるいは臓器移植を前提として、本人が意思を示したときに初めて死ということが認められるのかどうか、大変微妙な問題はあると思います。
そこで、十五歳未満の皆さんにとっては、なかなか、その意思表示をするといっても大変難しいわけであります。しかし、あくまで客観的に脳死が死であるということが、少なくとも選択的にでも死であるという、客観的なそういうことを認めることによって、十五歳未満の方々につきましても移植の道を開いて、そして、もちろん家族、遺族の同意を経てでありますけれども、脳死の道を開いていくということは両方共通であります。
D案の提案の方にお伺いしますけれども、本人の意思を尊重する、十五歳以上の方は本人が意思表示をはっきりと書面でしているということが前提になりますけれども、十五歳未満の方でそういうことをしていない場合、むしろ、できない状況。
十五歳、十三歳、十二歳とか、その辺のところは意思表示をすることはあるかもしれませんけれども、少なくとも、その判断をするというのは十五歳未満の方にとっては大変難しい問題であります。そのことをしない、できないという状況の中で家族、遺族の方々がそれを了解して移植の道を開くというのは、しかし、もしそうだとすれば、一般的に日本の国ではまだそういう脳死というコンセンサスが得られていないけれども、例えば子供の生きる権利を含めて、では十五歳未満については親がそのことを決めていくという、ある種の矛盾があるように思うんですけれども、D案の提案者の方にその点をお伺いしたいと思います。