西本勝子の発言 (厚生労働委員会)

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○西本委員 さらにA案提出者にお伺いいたします。
 A案の改正は、他の三件と違い、生前に本人の書面による意思表示がない場合の規定が盛り込まれていることから、ここで最も注視しなければならないのは、提供したくない人の権利が守られるかということです。要するに、提供したい権利と提供したくない権利のどちらも尊重できる、きちんとした制度でなくてはなりません。そういう前提がある中で、本人の明確な意思表示がない場合において、遺族の承諾で脳死判定、臓器提供を可能とすることについては、後に問題を生じさせないためにも相当慎重な取り扱いが求められると考えています。
 そこで、この場合の臓器提供の可否を握る遺族の承諾についてはどのようなものになるとお考えですか、御所見をお伺いいたします。

発言情報

speech_id: 117104260X01520090527_020

発言者: 西本勝子

speaker_id: 11848

日付: 2009-05-27

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会