加藤治彦の発言 (財務金融委員会)
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○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の、揮発油税相当額の貸し倒れ時の控除ないし還付のお話でございます。
この問題につきましては、かねてから関係者の方々、いろいろと御指摘をいただいておりまして、私どもといたしましては、その御指摘の背景にある状況については十分理解できるところでございますが、この問題については、実は、税の構造的な問題とそれから商取引の問題とが複合しておりまして、税制の問題として解決するということがなかなか難しい。これが、正直申し上げてこれまでの検討の結果でございます。
と申しますのは、今先生御指摘のように、ガソリン税の場合は庫出税でございまして、製油所を出るときに既に課税関係は終了して、税の問題というのはそこで完結しておるわけです。その後は、すべていわゆる商取引の形で価格で末端に行くということでございますので、ガソリンスタンドの貸し倒れも、まさにこれは商取引上の貸し倒れになります。
ただ、実質的な税負担は当然そこに含まれておるという意味では、税が最終消費者に転嫁されていく過程でガソリンスタンドも通っていくということは事実でございますが、もうこの段階においては、もはやガソリン税の問題というよりは価格の転嫁の問題になっている。かつ、揮発油税の場合は、いわゆる物の消費、特定物産の消費に課税が行くわけで、当然、貸し倒れになりましても、その揮発油、ガソリン自体は既に消費者の段階で消費されておるということでございますので、税の体系からはなかなか、還付とか控除ということにはなじみがたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、先ほど御指摘のありました消費税とか軽油引取税の場合との違いというのも、これもまた技術的ではございますが、税制の構造的な違いによりまして、法律が違うというよりはもう税の構造が違う。消費税の場合は売り上げを課税標準にしている、納税義務者イコール貸し倒れの控除を受ける人。それから軽油引取税は、特別徴収という形でガソリンスタンドが直接、本来の納税者は引き取る人、消費者なんですが、かわって徴収するということなので、徴収できない場合は一種の滞納、本来の納税者が滞納しているということになりますので徴収を免除するということで、この違いが今なかなか乗り越えられない状況をつくり出しているということでございます。