宮下一郎の発言 (財務金融委員会)

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○宮下議員 お答えいたします。
 先生御指摘のように、今回の表現は、二十四年四月一日から起算しておおむね五年から七年後というふうになっております。
 これの背景は、危機対応業務、これに対応して追加出資が二十四年三月末まで時限措置として設けられる、この要因が一番大きいわけでございますけれども、それと軌を一にして、それまでの期間は大規模に危機対応業務が行われ、それから政府がそれに対応して追加出資を行っている、こういう過程にありまして、そういう状態では投資家の皆様が将来を見据えた投資判断を行うことはなかなか難しいのではないか、したがって株式処分も難しいのではないかという判断がございます。
 また、足元でいいましても、現在、民間の公募増資等も滞っておりまして、直ちに市中へ政府保有株式の処分を行っていくというのはなかなか難しいだろうということでございまして、実質株式処分を始められるのはこの追加出資規定が終わった後からということを想定した方が現実的なのではないかということで、そこを起点として五年後から七年後という表現にしたというところでございます。
 なお、法律的にいいますと、株式の全部処分の時期の変更ということでありまして、株式処分の開始時期については昨年十月一日の株式会社がスタートした時点から法的には処分可能となっておりまして、そこを変更するものではございません。
 しかしながら、先生がおっしゃいますように、その効果は法的にどうなんだということで判断を求められるということであれば、当初のとおりスタートを二十年十月一日と置いて、その八年半後から十年半後に全部処分するというふうな表現にしても法律上の効果は変わらないというふうに考えております。
 一にかかって、どうしてこういう表現にしたかということは、今回、二十四年三月末までの時限措置として追加出資規定が設けられ、それを終えた四月一日から起算して物を考えるという方が、今回の対策を踏まえてこういうふうに完全処分時期がずれたというのがはっきりわかるであろう、そういう判断からこういう表現にさせていただいたということでございます。

発言情報

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発言者: 宮下一郎

speaker_id: 14513

日付: 2009-05-27

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会