野田聖子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○野田国務大臣 消費者庁をつくるということは、行政改革なんですね。政府というのは常にその時代に応じた国民のニーズにこたえていかなければならない。明治のときには、やはり産業育成というのが国策であり、国民のニーズだったと思います。
 ただ、今の時代においては、成熟した国家の中にあって、多様な消費があふれる中でのさまざまな被害にきちっと対応し切れていないという国民の声を受けて、行政改革をしなければならない。派生的でばらばらな、岸田委員がおっしゃった、ばらばらになっているものを統合させて、日本で初めて、国民、消費者をパートナーとする、国民、消費者を対象とした新たな行政組織をつくるというのが消費者庁でありまして、なおかつ、法律を持つということは、先ほど権利院は法律を持たないということで、勧告をするからという話でしたけれども、勧告をするということは、やれやれということなんです。法律を持つということは、みずからやるやるということなんですね。その違いは大きいのではないかと思っています。
 法案の移管、共管の考え方についてですけれども、まず、消費者利益の擁護及び増進等を任務とする組織ということでありまして、スピーディーに、そして的確な法執行を行い、そして基本的な政策の企画立案を行うことができるよう、これは福田前総理のお言葉なんですけれども、消費者に身近な法律というものを二十九本移管し、または共管するところにしました。これは、もう岸田委員がみずから御尽力いただいたことなので言うまでもないことですけれども。これによって、今までの消費生活センターに上げられている苦情の大半、消費者の方から来ている被害の大半をカバーすることができるという現実があります。
 消費者に何らかの意味がある関連法律として、おっしゃっているように、二十九本以外にたくさんあるんですね。でも、それを全部持ってしまうと、巨大な官庁になってしまう。何万人必要とするかわからないような巨大な官庁になってしまう。これはやはり、ある意味、国民が政府に望んでいる行革とは一線を画するもの、違うことではないかと思っています。
 ですから、今回の消費者庁というのは、そうした考え方をとらなくて、消費者行政に関する政府全体の司令塔、消費者のパートナーとして新しく存在し、かつ機動的に、すぐやれるように対応する簡素で効率的な組織として所管していくことが不可欠である法律二十九本を抽出して、その他の法律に対しては、必要に応じて所管する官庁に措置要求ができるようになっています。ですから、二十九本だけではなくて、それ以外のものについても今度の関連法律の中でちゃんと担保されていて、消費者庁が消費者の立場に立って措置要求ができるようなことになっていることで網羅されていると理解いただければありがたいと思います。

発言情報

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発言者: 野田聖子

speaker_id: 3059

日付: 2009-03-18

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会