野田聖子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○野田国務大臣 今委員おっしゃるとおり、まずは消費者行政を考えるに当たって地方自治と定めているのは、国と地方の役割分担については、地方自治法において、住民に身近な行政、消費者行政が当てはまると思うんですが、できる限り地方公共団体にゆだねることを基本としています。
さらに、平成十六年、全会一致で成立している消費者基本法においても、地方公共団体は、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有することが明記されているわけです。
これらを踏まえ、地域住民である消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、地方分権のもとで地方公共団体が地域住民に接する姿勢そのものであると思いますし、ですから、地方の消費者行政組織は地方公共団体の自治事務の担い手として位置づけるものというふうに理解しております。
実際に、地方における消費者行政、他の部局と密接に連携し合っています。消費生活センターの相談員の人たちがいろいろ相談するのはそこの市役所であったり、そういう担当部局の人でありまして、そういうことも考えたときに連携が分断されるおそれがある、そういうことを考えると、やはり地方でしっかりと頑張っていただかなければならない。
それを踏まえて、安全法において、今御指摘のとおり、法律でしっかりと都道府県の消費生活センターを位置づけておりまして、これによって、同法によって定められた国及び国民生活センターは、都道府県に対する援助と相まって、地域の中核センターとして機能することが期待されるというふうに示してあるところであります。