門山泰明の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○門山政府参考人 お答えいたします。
 政治資金規正法の収支報告書につきましては、政治団体の会計責任者に対しまして、同法二十九条において、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書、今、宣誓書とおっしゃった文書でございますが、この添付が義務づけられておりまして、その宣誓書には会計責任者が署名し、または記名押印するということとされているところでございます。
 ごく例外的に、会計責任者に事故がある場合、あるいは欠けた場合に、職務代行者の方が報告書の提出なり宣誓書の署名、記名押印をするということはございますが、基本は冒頭申し上げましたとおりでございます。

発言情報

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発言者: 門山泰明

speaker_id: 27781

日付: 2009-07-03

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会