門山泰明の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○門山政府参考人 お答えいたします。
 個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、政治資金規正法では、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。これは、収支報告書の提出時のみならず、訂正という形で収支報告書に虚偽の記入をした者につきましても罰則の対象となり得るものと解されているところでございます。

発言情報

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発言者: 門山泰明

speaker_id: 27781

日付: 2009-07-03

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会