甲斐行夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法第十二条第一項もしくは第十七条第一項の報告書またはこれにあわせて提出すべき書面に虚偽の記入をしたと認められる場合に、同法二十五条一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと承知しております。
 また、同法第二十七条第二項により、重大な過失により虚偽記入罪を犯した場合にも処罰され得るものと承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 甲斐行夫

speaker_id: 32519

日付: 2009-07-03

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会