甲斐行夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○甲斐政府参考人 収支報告書の虚偽記入罪の法定刑は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金と定められております。刑事訴訟法により、その法定刑の場合の公訴時効の期間は五年であると承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 甲斐行夫

speaker_id: 32519

日付: 2009-07-03

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会